結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−7174(T2000−7174/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ラーメン」「の王道」の各文字を2行に縦書きしてなり、第30類「即席中華そばのめん,中華そばのめん」を指定商品として、平成11年3月30日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ラーメン』『の王道』の各文字を書してなるところ、その構成中の『ラーメン』の文字は、本願指定商品との関係では、『中華そば』を指称する語であり、かつ、近時、各種コンピュータ情報(インターネット)によれば、食品、特に具・スープ付き即席中華そばのめんの業界にあっては、例えば、ラーメンの王道・旭川(こってり醤油)、ラーメンの王道・札幌(みそ)等の用例のごとく、『王道』の文字が『商品が最上級、或いは本格派』の意味合いを表すものとして、採択・使用されることの多い語であることを併せ考慮すれば、全体として『最上級、或いは本格派ラーメン』の意味合いを端的に表したと認められるものであるから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質を誇称表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ラーメン」「の王道」の各文字を2行に縦書きしてなるところ、構成各文字を結合した「ラーメンの王道」の語よりは、原査定説示の如き意味合いを看取できないばかりでなく、これが本願指定商品の品質を、直接的かつ具体的に表示するものとは認められないものである。
また、当審において職権をもって調査したけれども、本願の指定商品を取扱う業界において、「ラーメンの王道」の文字が商品の品質を表示するものとして、普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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