Trademark Appeal Case
MYCOMとMICOMの称呼類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成8年審判第14733号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「MYCOM」の文字を横書きしてなり、第11類「制御用交流電動機、電子応用機械器具(医療器械器具に属するものを除く)」を指定商品として昭和63年4月14日に登録出願されたものである。
2 原査定における引用商標
原査定で引用した登録第2701173号商標(以下「引用商標」という。)は、「MICOM」の文字を横書きしてなり、昭和57年9月10日に登録出願、第11類「データ通信用機械器具、その他の電気通信機械器具、電子応用機械器具」を指定商品として平成6年12月22日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり「MYCOM」の文字よりなるものであり、該構成文字に相応して英語風の読みにより「マイコム」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標を構成する「MICOM」の文字は、本願商標と同様に英語風に称呼するのが自然な文字構成のものであって、英語の「mica」が「マイカ」、「microphoneが「マイクロフォン」、「mile」が「マイル」、「mind」が「マインド」、「mine」が「マイン」とそれぞれ発音されることからすれば、請求人の述べる「ミコム」の称呼の外「マイコム」と称呼される場合も少なくないといえるものである。
したがって、引用商標は、「マイコム」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
してみれば、本願商標は、引用商標と外観、観念の点を考慮しても「マイコム」の称呼を同一にする類似の商標と認められ、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。
したがって、本願商標を同規定に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
なお、請求人は、引用商標の商標権者と譲渡交渉を行うので、交渉結果がでるまで審決を猶予されたい旨も述べているが、相当期間が経過するも、引用商標の商標権について請求人への移転登録がされなかったので、審尋書をもって、譲渡交渉の経過について回答を求めたところ、請求人は回答しない。そこで、これ以上の猶予の必要はないものと認める。
よって、結論のとおり審決する。
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