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Trademark Appeal Case

不使用取消の立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2001−30312(T2001−30312/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第3102350号商標(以下、「本件商標」という。)は、「Care」の欧文字を書してなり、第36類「生命保険契約の締結の媒介」を指定役務とし、平成4年9月7日に登録出願、特例商標として、平成7年11月30日に設定登録されたものである。

2.請求人の主張

〈請求の趣旨〉

請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標について、その登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を次のとおり述べている。

〈請求の理由〉

本件商標は、請求人の調査によると商標権者によって継続して3年以上日本国内において使用された事実がなく、さらに甲第1号証として提出した商標登録原簿には専用使用権者及び通常使用権者の登録がなされていない。

以上のように本件商標は請求に係る役務について審判請求の登録前3年以内に商標権者、専用使用権者及び通常使用権者のいずれによっても使用されていない。

3.被請求人の答弁

〈答弁の趣旨〉

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第4号証(枝番を含む。)を提出している。

〈答弁の理由〉

(1)本件商標は、被請求人(商標権者)及び使用権者(株式会社エムワンカード)によって、指定役務「生命保険契約の締結の媒介」について、東京都中野区中野4丁目3番2号 株式会社丸井及び株式会社エムワンカード本社のほか、各支店等の店舗において下記のように使用している。

(2)本件商標「Care」は、引受保険会社をアリコジャパン(アメリカンライフインシュアランス カンパニー)とする10年満期・自動継続のガン保険の販売について使用している。

本件商標の登録時である平成7年(1995年)頃から平成9年(1997年)6月までは乙第1号証で示すパンフレットを用い、その後、平成10年(1998年)にかけては乙第2号証で示すパンフレットを、また、それ以降は、乙第3号証で示すパンフレットを用いて広告宣伝している。

乙第1号証ないし乙第2号証で示すパンフレットには、それぞれ「Care」及び「New Care」なる商標を明確に表示して使用しているものであり、本件商標と社会通念上同一性がある。

乙第1号証で示すパンフレットの末尾ページに表示される「●募集代理店 株式会社エムワンカード」とあるのは、被請求人(商標権者)の子会社であり、使用権者として本件商標を使用している。

保険契約申込書は、具体的には乙第4号証の1ないし3に示すようなかたちのものとなっており、それ自体には、当然ながら、代理店の商標である本件商標は表示されていないが、たとえば、乙第4号証の1の保険契約申込書に記載されている「ご加入プラン」「保険料」の欄に記載する「2D」「9218円」が乙第3号記のパンフレットの見開きの右側に掲げる「月々の保険料」の「2Dプラン」の欄中の数字に対応しているところから、「NewCare」の名によるものであることが明確である。

4.当審の判断

被請求人が、本件商標を本件審判の取消対象役務について所定の時期において使用していた事実を証明するものとして提出した乙各号証をみるに、被請求人(商標権者)ないし通常使用権者と推認し得る者が、本件商標と社会通念上同一と認められる標章を「生命保険契約の締結の媒介」に関する役務に使用していること、また、この使用時期が本件審判請求の登録前3年以内であって、かつ、日本国内においての使用と認め得るものである。

してみれば、被請求人において、本件審判の取消請求に係る指定役務について当該商標を使用していたことを立証し得たものというべきである。

そして、請求人は、上記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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