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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の称呼一体性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−16086(T2000−16086/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−16086(T2000−16086/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ATOKスマイル」
争点(論点)
結合商標の称呼一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−16086(T2000−16086/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ATOKスマイル」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼一体性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は「スマイル」「SMILE」の文字を上下二段に横書きしてなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として平成11年4月21日に登録出願、その後、指定商品については平成12年5月18日付けの手続補正書により、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置」とする補正がされたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4385561号商標(以下「引用商標」という。)は、平成11年2月18日に登録出願、「ATOKスマイル」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第9類「コンピュータプログラムを記憶させた電子回路,同磁気ディスク,同光ディスク,同CD−ROM,同磁気テープ」を指定商品として平成12年5月26日に設定の登録がされたものである。

3 当審の判断

引用商標は、「ATOKスマイル」の文字を横書きしてなるところ、「ATOK」と「スマイル」の両文字は同書、同大、等間隔に表されていて、視覚上一体的に看取し得るものであり、かつ、これらの全体を称呼しても格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中の「ATOK」の文字部分が、引用商標の商標権者に係るパソコン用の日本語ソフトとしてある程度知られた商標「ATOK(エートック)」であるとしても、かかる構成においては、全体として一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、引用商標は、全体の構成文字に相応して「エートックスマイル」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、引用商標より「スマイル」の称呼を生ずるということはできないから、これを前提に本願商標と引用商標とが類似するとし、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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