結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−10879(T2000−10879/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「赤缶」の文字を横書きしてなり、第31類「飼料」を指定商品として、平成11年4月2日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『赤色の缶に入った商品』の意味合いを認識させるにすぎない『赤缶』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願の指定商品中、例えば『赤色の缶に入ったドッグフード』等、前記文字に相応する商品に使用するときは単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「赤缶」の文字を横書きしてなるところ、「赤缶」の語が、原査定が述べているような意味合いを看取させる場合があるとしても、これが直ちに本願指定商品の品質を直接、具体的に表示するものとは認められないものである。
また、当審において職権をもって調査したが、「赤缶」の文字が、「飼料」を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、その指定商品に使用しても、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきであるる。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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