結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−12179(T2000−12179/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」を指定商品として、平成11年2月5日に登録出願されたものである。
原査定は、『本願商標は、「資源循環型商品」の文字と起点と終点とを重ね合わせた循環を容易に看取させる矢印の図形よりなるので、これを本願の指定商品について使用するときは、これに接する取引者・需要者が、廃棄物を積極的に資源として再活用している商品又は部品であると容易に理解するに止まるから、需要者をして何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものといわなければならない。商標法第3条第1項第6号に該当する。』旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その構成前記したとおり、黒帯状の矢印を時計回りに下部を起点として楕円形に一周した如きの図形中に「資源」「循環型」「商品」の文字を三段に書してなるところ、該文字(語)が原審説示の如く「廃棄物を積極的に資源として再活用している商品又は部品」を表現し、これを強調する商品であることを暗示させる宣伝文句であるとしても、これを囲む該図形部分が、該宣伝文句と同様の意味合いをもつものとして、理解し認識されるものとはいい難く、その証左も見出すことができないものであって、むしろ、特異な図形として看取させるものというのが相当である。
そうすると、本願商標は、該図形部分において、自他商品を識別する標識としての機能を十分に果たし得るものであり、これを指定商品について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるということはできない。
してみれば、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当するものとはいえないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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