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Trademark Appeal Case

複合商標の要部抽出と類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成8年審判第14769号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「王将焼」の文字を縦書してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成6年7月6日登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1913425号商標(以下、「引用商標」という。)は、「王将」の文字を縦書してなり、第30類「菓子、パン」を指定商品として、昭和59年6月1日登録出願、同61年11月27日に登録、平成9年3月11日商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記の構成よりなるところ、その構成中の「王将」の文字は、「将棋の駒の名の1つで、主将にあたり、どの方向にも1こまずつ動くことができる。」を意味する語として広く知られ、親しまれており、そして、他の構成文字「焼」はその指定商品に含まれる「焼菓子」を指称するものとして普通に使用されているものである。

そうしてみると、本願商標は、前記の意味を有する語として広く知られ、親しまれている「王将」の文字と商品の種類を表した「焼」の文字からなるものと認識理解されるとみるのが相当であるから、本願商標の自他商品の識別標識としての機能を果たす部分は「王将」の文字にあるものといわざるを得ない。

そして、本願商標は、構成文字全体に相応して、「オウショウヤキ」の称呼を生ずるとともに、「王将」の文字部分に相応して「オウショウ」(王将)の称呼、観念をも生ずるといわなければならない。

他方、引用商標は、前記の構成よりなるところ、構成文字に相応して「オウショウ」(王将)の称呼、観念を生ずることは明らかである。

したがって、両商標は、外観において差異を有するとしても、「オウショウ」(王将)の称呼、観念を同じくする類似の商標であり、かつ、両商標の指定商品も同一と認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であり、取り消すことはできない。

なお、請求人は、称呼、観念において非類似とされた登録例を挙げて、本願商標と引用商標の類似判断についても同様の判断をすべきである旨主張しているが、該事例は「楽焼」と「楽」の類否についてであり、事案を全く異にし、本件については前記の判断を妥当とするところであるから、請求人の主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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