sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「マイクロパウダーの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成8年審判第16761号|請求不成立)

審判番号
平成8年審判第16761号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
マイクロパウダーの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成8年審判第16761号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「マイクロパウダーの識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「マイクロパウダー」の片仮名文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類、植物性天然香料、動物性天然香料、合成香料、調合香料、精油からなる食品香料、化粧品、歯磨き、家庭用帯電防止剤、家庭用脱指剤、さび除去剤、染み抜きベンジン、洗濯用漂白剤」を指定商品として、平成6年6月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『小さい』あるいは『微小』なものであることを表す接頭語『マイクロ』の文字に、『粉末、粉状』の意を有する『パウダー』の文字を一連に『マイクロパウダー』と書してなるものであるところ、このようなものをその指定商品について使用するも、単に当該使用品が微小な粉状・粉末状の商品であることを看取せしめるに止まり、商品の品質を表示するにすぎない商標であるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

よって判断するに、本願商標は、「マイクロパウダー」の片仮名文字を書してなるところ、これを構成する前半部の「マイクロ」の文字は、「微少の、細かい」等の意味合いを、また、後半部の「パウダー」の文字は、「粉、粉末」の意味合い有する外来語としてそれぞれ親しまれているところである。

そして、化粧品を取り扱う業界においては、「パウダー」の語を粉末状の商品を表すものとして、例えば、「洗顔パウダー(粉状の洗顔料)」、「パウダーシャンプー(粉末状のシャンプー)」、「フェイスパウダー(粉おしろい)」、「パウダーファンデーション(粉状のファンデーション)」の如く普通に使用しているのが実情である。

そうとすれば、上記各意味合いを有する「マイクロ」及び「パウダー」の文字を一連に書してなる本願商標を、その指定商品中、「微粉末状の洗顔パウダー」、「微粉末状の粉おしろい」等に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該商品が単に微粉末状のものであると理解するに止まり、また、これを上記商品以外の商品に使用するときには、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、これを登録することができない。

なお、請求人が、本願商標が登録すべきものであるとする根拠として示す過去の登録例は、本件のものとは事案を異にするものであるから、本願商標の登録の可否について影響を及ぼすものではない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。