Trademark Appeal Case
マイクロパウダーの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成8年審判第16761号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「マイクロパウダー」の片仮名文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類、植物性天然香料、動物性天然香料、合成香料、調合香料、精油からなる食品香料、化粧品、歯磨き、家庭用帯電防止剤、家庭用脱指剤、さび除去剤、染み抜きベンジン、洗濯用漂白剤」を指定商品として、平成6年6月28日に登録出願されたものである。
2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、『小さい』あるいは『微小』なものであることを表す接頭語『マイクロ』の文字に、『粉末、粉状』の意を有する『パウダー』の文字を一連に『マイクロパウダー』と書してなるものであるところ、このようなものをその指定商品について使用するも、単に当該使用品が微小な粉状・粉末状の商品であることを看取せしめるに止まり、商品の品質を表示するにすぎない商標であるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
よって判断するに、本願商標は、「マイクロパウダー」の片仮名文字を書してなるところ、これを構成する前半部の「マイクロ」の文字は、「微少の、細かい」等の意味合いを、また、後半部の「パウダー」の文字は、「粉、粉末」の意味合い有する外来語としてそれぞれ親しまれているところである。
そして、化粧品を取り扱う業界においては、「パウダー」の語を粉末状の商品を表すものとして、例えば、「洗顔パウダー(粉状の洗顔料)」、「パウダーシャンプー(粉末状のシャンプー)」、「フェイスパウダー(粉おしろい)」、「パウダーファンデーション(粉状のファンデーション)」の如く普通に使用しているのが実情である。
そうとすれば、上記各意味合いを有する「マイクロ」及び「パウダー」の文字を一連に書してなる本願商標を、その指定商品中、「微粉末状の洗顔パウダー」、「微粉末状の粉おしろい」等に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該商品が単に微粉末状のものであると理解するに止まり、また、これを上記商品以外の商品に使用するときには、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、これを登録することができない。
なお、請求人が、本願商標が登録すべきものであるとする根拠として示す過去の登録例は、本件のものとは事案を異にするものであるから、本願商標の登録の可否について影響を及ぼすものではない。
よって、結論のとおり審決する。
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