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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第14913号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「リスハウス」の片仮名文字を横書きしてなり、第6類「金属製の超低周波用防音ハウス,超低周波用防音ハウス用の金属製壁面材及び屋根材,その他の建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立セット」を指定商品として、平成8年12月24日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、平成14年1月10日付け手続補正書により、「金属製の超低周波防音用建造物組立セット,その他の金属製建造物組立セット,超低周波用防音用の金属製壁面材及び屋根材,その他の建築用又は構築用の金属製専用材料」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第2464305号商標(以下、「引用商標」という。)は、「RIS」の欧文字と「リス」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、平成1年9月22日に登録出願、第7類「建築または構築専用材料、セメント、石材、ガラス」を指定商品として、平成4年10月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「リスハウス」の文字よりなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく一体に表示されているばかりでなく、これを、殊更、分離観察してみなければならない特段の理由も見出し得ないから、一体不可分になる一連の造語として認識、理解されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、「リスハウス」の文字に相応し「リスハウス」の称呼のみを生ずるものである。

したがって、本願商標より、「リス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とは称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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