結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第19947号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年7月1日に登録出願され、その後、指定役務については、同11年9月16日付け手続補正書により、第36類「建物の売買」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、異なったものを混ぜ合わせることを意味する『ハイブリッド』『HYBRID』の文字と、役務の記号・符号に使用されることの多い欧文字一字『Z』とを『−』(ハイフン)を用いて一連に連綴し普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定役務に使用しても、在来工法とツーバイフォー工法、鉄骨鉄筋コンクリート造りと鉄骨造りというように、様々な工法の組み合わせを『ハイブリッド工法』と称している実情からすれば、かかる手法により建築された建物の売買の役務に使用しても、単に上記意味合いの建物であるという役務の質を認識するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「HYBRID−Z」の欧文字・記号を書し、その上段に「ハイブリッド」の片仮名文字を小さく併記してなるものであるところ、その構成中の「ハイブリッド」及び「HYBRID」の文字が「雑種、混合物」等の意味を有し、「ハイブリッド・カー[hybrid car](ガソリン・エンジンと電動モーターなど、複数の動力を組み合わせた低公害車)」、「ハイブリッドコンピューター[hybrid computer](アナログ・コンピューターとデジタル・コンピューターとを組み合わせて速度と精度を高めたもの)」、「ハイブリッドIC[hybrid IC](ICとさまざまなデバイスとを組み合わせ、より能力の高いものとしたIC)」のように使用されているものであるとしても、本願の指定役務「建物の売買」の業界において、該語が役務の質等を表示しているものとして普通に使用されているとする事実を見いだすことができないものであり、また、役務の質等を具体的に表したものであるとただちに認識されるものとも判断し得ないものである。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務に使用した場合、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならないものであり、また、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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