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Trademark Appeal Case

指定商品補正による類似解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第5908号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、商標の構成を「SCHWITZER」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成7年12月28日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成14年1月17日に提出の手続補正書により「内燃機関用振動減衰装置,ファン,ファン駆動装置,スーパーチャージャー,ターボチャージャー」と縮減補正しているものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、次の登録商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶したものである。

〈引用登録商標〉

商標の構成を「SCHWEIZER」の欧文字を横書きしてなり、指定商品を第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するものおよび電気磁気測定器を除く)医療機械器具、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)写真材料」として、平成2年7月20日に登録出願、平成4年12月25日に設定登録された登録第2492803号商標。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品を上記のとおり補正した結果、該引用に係る登録第2492803号商標の商標権と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認め得るものである。

してみれば、原査定の拒絶の理由は解消するに帰したものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶することができない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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