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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「要部と称呼の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成8年審判第17285号|請求不成立)

審判番号
平成8年審判第17285号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「エレキリング」
争点(論点)
要部と称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成8年審判第17285号・不服)は、本件商標と引用商標「エレキリング」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「要部と称呼の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙(1)に示すとおり、「エレキネックレス」の片仮名文字を横書きしてなり、第14類に属する商品を指定商品として平成6年11月21日に登録出願、指定商品については、平成8年7月2日付手続補正書をもって、当初の指定商品(「身飾品」)を「ネックレス」とする減縮補正がされているものである。

2 引用商標

原査定が本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録第1277545号商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙(2)に示すとおり「エレキリング」の仮名文字を横書きしてなり、昭和48年3月14日登録出願、旧第21類(平成3年法律第299号による改正前の商標法施行令別表に基づく商品の区分,以下、「旧分類」という。)「指輪、イヤリング」を指定商品として、同52年6月14日に設定の登録がされ、該登録に係る権利は現に有効に存続するものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記したとおり、商標を「エレキネックレス」とし、指定商品を「ネックレス」とするものである。しかして、取引場裏にあって、本願商標に接する取引者、需要者は、構成中後半の「ネックレス」の文字部分はその指定商品を表したものと容易に理解し、前半の「エレキ」の文字部分をもって商品の出所の識別標識と捉え、これより生ずる称呼をもって、簡便に取引に資する場合も決して少なくないものといえるから、本願商標は、全体として生ずる「エレキネックレス」のほか、単に「エレキ」の称呼も生ずるものといわなければならない。

これに対して、引用商標は、前記したとおり「エレキリング」の仮名文字よりなり、「指輪、イヤリング」を指定商品とするものである。しかして、構成中の「リング」の文字部分は、一般に「輪、環状のもの、指輪」等の意味合いで親しまれている平易な外来語であって、引用商標の指定商品を表したものと容易に認識し理解されるとみるのが相当である。そして、前述本願商標における場合と同様に、引用商標は、全体として生ずる「エレキリング」のほか、単に「エレキ」の称呼も生ずるものといわなければならない。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、「エレキ」の称呼を同じくする点において紛らわしく、また、両商標は、共にその要部といえる「エレキ」の文字の外観又は観念においても紛れ得るおそれがあるといえるから、結局、本願商標は、称呼、外観及び観念の各点を総合判断するに、引用商標とは、その出所について混同を生ずるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。

また、本願の指定商品(「ネックレス」)と引用商標に係る指定商品(「指輪、イヤリング」)は、元々、旧分類第21類所定の商品例示である「身飾品」の概念下に所属する商品であって、両商品は共にその用途を同じくし、かつ、生産系統、流通過程及び需要者の範囲も共通にするものであるから、両者の指定商品は互いに類似のものとするのが取引の実情に照らし相当である。

してみれば、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものといわざるを得ないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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