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Trademark Appeal Case

指定商品不類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第19944号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「NIPPALAY」「ニッパレイ」の文字を上下二段に横書きしてなり、第9類に属する商品を指定商品として、平成10年6月5日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における平成13年12月13日付け手続補正書をもって、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,ロケット,スロットマシン,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,事故防護用手袋,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,家庭用テレビゲームおもちゃ」とする補正がされたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第596484号商標(以下「引用A商標」という。)は、「ニツパロイ」の片仮名文字を横書きしてなり、同じく登録第596485号商標(以下「引用B商標」という。)は、「NIPPALLOY」の欧文字を横書きしてなり、共に昭和36年1月9日に登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、同37年9月5日に設定登録され、該商標権はいずれも現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用A商標及び引用B商標の指定商品と同一又は類似する商品はすべて削除されたものと認められる。

その結果、本願商標は、その指定商品において、引用A及び引用B商標と類似しないものと認められる。

してみれば、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものとはいえないから、これを理由とする原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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