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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第15号「著名商標と指定商品の混同判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−12268(T2000−12268/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−12268(T2000−12268/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
著名商標と指定商品の混同判断
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−12268(T2000−12268/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名商標と指定商品の混同判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、商標の構成を片仮名文字により「ハウスマット」と横書きしてなり、指定商品を第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。),鉱物性基礎材料,タール類及びピッチ類,可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。),人工魚礁(金属製のものを除く。),セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。),吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。),養鶏用かご(金属製のものを除く。),区画表示帯,土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,道路標識及び航路標識(金属製又は発光式のものを除く。),貯蔵槽類(金属製又はプラスチック製のものを除く。),ビット及びボラード(金属製のものを除く。),石製彫刻,石製郵便受け,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻,灯ろう,飛び込み台(金属製のものを除く。),墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。)」として平成11年4月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、その構成中に、東大阪市御厨栄町1−5−7に所在するハウス食品工業株式会社が商品について使用し一般に広く知られている「ハウス」の文字を有してなるものであるから、これを出願人が使用するときは、恰も、上記会社の業務にかかる商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認めます、したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当します。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおり「ハウスマット」の文字を書してなるものであるところ、これを構成する前半の「ハウス」の文字は「家、住宅、家屋、建物」等の意味を、同後半の「マット」の文字は「玄関や部屋の入口などに置き、履物の泥を拭うための敷物。床などに敷く敷物。また、布団の下に敷く、弾力性のあるもの。運動競技用の厚い布製。」を意味する外来語として共に世人一般によく知られた語であり(広辞苑より)、両文字(語)に意味上において軽重・主従の関係もなく、かつ、同じ書体をもって等間隔に外観上まとまりよく一連に書してなるものである。

そして、構成文字全体に相応して生ずる「ハウスマット」の称呼も冗長なものといい得ず、平滑・流暢に一連に称呼することができ、また、観念上も両語が有する上記意味合いを意識する程度であって、全体として特定の意味合いを有しない一連一体の造語商標とみるのが自然である。

さらに、本願の指定商品の分野、いわゆるハウジングの分野において、建物などの名称として、或いは「株式会社○○ハウス」の如くに住宅開発会社の商号の一部に用いられること顕著な事実といえるものである。

してみれば、本願商標は、たとい、その構成中の「ハウス」の文字が原査定の説示するところの食品分野における著名な企業の略称ないしは代表的出所表示(ハウスマーク)と同じくするところがあるとしても、本願商標のかかる構成、及び指定商品との関連からして、これを連想・想起するとは到底いい難いものである。

そうとすれば、本願商標をその指定商品について使用したとしても、取引者・需要者は、原審の掲げる企業と何らかの関係を有する者の業務にかかる商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれはないというべきであるから、本願商標が、商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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