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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第15号「著名商標の混同判断時期」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第19960号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成9年審判第19960号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
著名商標の混同判断時期
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成9年審判第19960号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名商標の混同判断時期」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TRIO」の文字を横書きしてなり、第12類「自動車、並びにその部品及びその附属品、二輪自動車、自転車並びにその部品及びその附属品、陸上の乗物用の動力機械器具、軸、軸受、軸継ぎ手、ベアリング、動力伝導装置、緩衝器、ばね、制動装置、陸上の乗物用の交流電動機又は直流電流機」を指定商品として、平成7年10月9日(優先権主張1995年4月4日、イタリア国)に登録出願、その後、指定商品については、同9年6月24日付け手続補正書をもって「自動車並びにその部品及びその附属品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、株式会社ケンウッドが商品『電気通信機械器具』に使用している著名な「TRIO」の文字を書してなるから、これを本願商標指定商品に使用する場合、恰も前記会社と何らかの関係を有する商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「TRIO」の文字を横書きしてなるものであるところ、これは「三重唱、三人組、三つ組(ぞろい)」の意味を有する英語として一般に親しまれ、かつ、知られているといえるものである。

そして、請求人の提出に係る「閉鎖登記簿抄本」によれば、株式会社ケンウッドは、昭和61年6月21日に旧商号「トリオ株式会社」から現商号に変更したものと認められる。同じく、提出に係る株式会社ケンウッド発行の「KENWOOD AUDIO PRODUCTS(オーディオ総合カタログ)」(平成11年2月20日発行)及び99/03/31付けの株式会社ケンウッドのインターネットのホームページをみるに、旧商号時代に音響機器に使用していたといえる商標「TRIO」を付した商品は一切掲載又は紹介されていないものであり、現在は「KENWOOD」「ケンウッド」が「TRIO」に代わって使用されており、このことは、本願商標の登録出願時においても同様であるとみて差し支えがないということができる。

そうとすれば、本願商標は、原査定にいう「株式会社ケンウッドが商品『電気通信機械器具』に使用している著名な『TRIO』の文字」に該当するとは認定できず、他に出所の混同を生ずるとみるべき要素はないものであるから、結局、本願商標をその指定商品について使用しても、その商品が他人(株式会社ケンウッド)の業務に係る商品であるかの如く、出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものとして、その出願を拒絶すべきでない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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