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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品類似性解消」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第9077号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第9077号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品類似性解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第9077号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品類似性解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「MELTRON」の欧文字と「メルトロン」の片仮名文字を上下2段に書してなり、第5類「中枢神経系用薬剤,末しょう神経系用薬剤,感覚器官用薬剤,アレルギー用薬剤,循環器官用薬剤,呼吸器官用薬剤,消化器官用薬剤,ホルモン剤,泌尿生殖器又は肛門用の薬剤,外皮圧薬剤,ビタミン剤,アミノ酸剤,滋養強壮変質剤,血液用剤,代謝性薬剤,細胞賦活用薬剤,しゅよう治療用薬剤,物理的障害治療用薬剤,化学的障害治療用薬剤,抗生物質製剤,化学療法剤,生物学的製剤,寄生動物に対する薬剤,調剤用剤,診断用薬剤,治療用又は診断用アイソトープ標識物質,麻薬,生薬・黒焼き及びもぐさ,動物用薬剤,その他の薬剤,歯科用材料,医薬用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、平成9年4月30日登録出願したものであるが、指定商品については平成10年12月24日付け手続補正書をもって「中枢神経系用薬剤,末しょう神経系用薬剤,感覚器官用薬剤,アレルギー用薬剤,循環器官用薬剤,呼吸器官用薬剤,消化器官用薬剤,ホルモン剤,泌尿生殖器又は肛門用の薬剤,外皮圧薬剤,ビタミン剤,アミノ酸剤,滋養強壮変質剤,血液用剤,代謝性薬剤,細胞賦活用薬剤,しゅよう治療用薬剤,物理的障害治療用薬剤,化学的障害治療用薬剤,抗生物質製剤,化学療法剤,生物学的製剤,寄生動物に対する薬剤,調剤用剤,診断用薬剤,治療用又は診断用アイソトープ標識物質,麻薬,生薬・黒焼き及びもぐさ,動物用薬剤,その他の薬剤,歯科用材料,医薬用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」と補正されたものである。

そして、その補正の結果、本願商標の指定商品は、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2154465号商標の指定商品と同一又は類似の商品は削除されたと認め得るところであって、本願商標と上記引用登録商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなった。

また、同じく、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2241034号商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品中の「薬剤、医療補助品」について、登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされ、その商標権の登録の抹消は、平成13年3月21日になされているものである。

その結果、本願商標と上記登録第2241034号商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなった。

さらに、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した平成8年商標登録願第33927号は、拒絶査定が確定しているものである。

してみれば、本願商標と各引用登録商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において非類似のものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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