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Trademark Appeal Case

「直貼」の識別力と記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第16509号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「直貼」の文字を横書きにしてなり、第11類「あんか,かいろ,かいろ灰,化学物質を充填した保温保冷具,湯たんぽ」を指定商品として、平成6年7月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、「本願商標は、『何も挟まないで直接貼る』の意味合いを認識させる『直貼』の文字を普通の態様の域を脱しない程度に表示してなるものであるから、これを本願指定商品中の『かいろ、化学物質を充填した保温保冷具』などに使用しても、上記意味合いからその商品が肌に直接貼ることができるものであることを需要者は認識するにとどまるから、このようなものは単に商品の使用方法を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記したとおり、「直貼」の文字よりなるところ、該文字が原審説示の如き意味合いを暗示するとしても、本願の指定商品の品質等を具体的に表示するものとは認識し得ないものであり、また、当審において職権をもって調査しても、本願商標を構成する文字が、指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができないから、むしろ、本願商標は、一種の造語と判断するのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品の品質等を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものと言わなければならない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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