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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼と一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−4307(T2000−4307/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NEOCEP」の文字(標準文字)を書してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成10年11月4日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2501291号商標は、「CEPP」の文字を書してなり、平成1年5月26日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として平成5年1月29日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4228976号商標は、「CEP」及び「シーイーピー」の文字を上下二段に書してなり、平成8年4月26日に登録出願、第5類「臨床医薬に使用するDNAプロープ・検出試薬及び抗体からなる遺伝子診断用薬剤キット,その他の遺伝子診断用薬剤」を指定商品として平成11年1月14日に設定登録されたものである(以下、これらの商標をあわせて「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、「NEOCEP」の文字よりなるところ、6文字という簡潔な構成で、しかも、その各構成文字が同書、同大、同間隔をもって外観上まとまりよく一体に表現されていて、その全体より生ずる「ネオセップ」の称呼も、簡潔に淀みなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、第一文字目ないし第三文字目の文字が「新・・・」の意味の連結形である「neo」の英語と同じ綴りであるとしても、第四文字目以降の文字部分が特段に親しまれた成語であるかの如き事情にある訳でもないことを勘案するならば、かかる構成においては、取引者、需要者をして、殊更に、「CEP」の文字部分を分離して、該文字部分をもって商品の識別に当たるとはいい難く、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ネオセップ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、単に「セップ」及び「シーイーピー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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