Trademark Appeal Case
称呼の濁音清音類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成8年審判第18476号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別紙(1)に表示した通りの構成よりなり、第12類「バンパー、リム、バックミラー、車体、ホイール、フリーホイール、ペタル、フロントグリル、リアガーニッシュ」を指定商品として、平成6年12月1日に登録出願されたものである。
2 当審の拒絶理由
これに対し、当審が新たに本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2364514号商標(以下、「引用商標」という。)は、「WEISS」の欧文字と「ワイス」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、第12類「輸送機械器具、その部品および付属品」を指定商品として昭和63年7月15日に登録出願、平成3年12月25日にその設定登録がなされているものである。
3 当審の判断
そこで、本願商標と引用商標との類否を判断するに、本願商標と引用商標は、それぞれ上記したとおりの構成よりなるものであるから、前者よりは「ワイズ」の称呼を、また後者よりは「ワイス」の称呼を各々生ずるものというのが相当である。
そして、本願商標より生ずる「ワイズ」の称呼と引用商標より生ずる「ワイス」の称呼とは、共に3音構成よりなるところ、語尾音にて「ズ」と「ス」と相違するものである。
しかしながら、該差異音「ズ」と「ス」は、濁音か清音かの微差でしかなく、かつそれも比較的聴別し難い語尾での差異でしかないために、それぞれを一連に称呼した場合には、全体の語調、語感が近似し、これらを互いに聴き誤る場合が少なくない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念について相違する点があるとしても、全体の称呼上類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録をすることができない。
よって、結論のとおり審決する。
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