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Trademark Appeal Case

商標使用証明の要件

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2000−30715(T2000−30715/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第2707188号商標の指定商品中の「遊園地用機械器具」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第2707188号商標(以下、「本件商標」という。)は、「ロボテック」の片仮名文字により構成してなり、第9類「産業機械器具その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和57年6月24日に登録出願され、平成7年5月31日に設定登録がされたものである。

2.請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。

(1)請求の理由

本件商標は、請求人の調査によれば少なくとも本件審判請求日前3年以内に日本国において「遊園地用機械器具」について使用していない。

(2)弁駁の内容

被請求人が提出した乙第1号証(請求人が提出した「第1号証」は請求人提出の証拠と区別するため「乙第1号証」と読み替えた。以下同じ。)では「商標の使用」に該当するというための立証としては不充分であり、しかも、乙第1号証に記載されている商品の表記では本件取消に係る指定商品についての使用ということはできない。

特許庁の登録商標の使用事実認定に関する審査基準を見るに、取引書類とは、原則として現実の取引に使用されたものであることが把握できるものでなければならないとされている。

しかるに、被請求人が提出した乙第1号証は未使用の封筒であって、この封筒が取消しに係る商品との具体的関係において使用されたことを認めるに足りる資料は何ら提出されていない。

3.被請求人の答弁

被請求人は、取消審判の無効性を証明する。と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証を提出している。

〈答弁の理由〉

被請求人であるファダム株式会社は、ロボット等自動機械の製作(金属・土木・食品・石材・繊維自動加工機、土木・農業・漁業ロボット、遊園地用ロボット)を行っており、指定商品「遊園地用機械器具」に該当する「遊園地用ロボット」の開発も積極的に行っており、平成10年1月には東映株式会社からも引き合いを受けたが、金銭的な隔たりがあり成約にはいたらなかったが、積極的に営業活動を行っている。

4.当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、請求に係る指定商品のいずれかについて登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

そこで、被請求人が、本件商標を本件審判の取消対象商品について使用していた事実を証明するものとして提出した乙第1号証をみるに、

乙第1号証は、被請求人(ファダム株式会社)の社用封筒であり、被請求人、標章「ロボテック」及び製作ないしは開発を行っているとする「遊園地用ロボット」の各表示が印刷されていること以外、実際の商取引での使用、すなわち、指定商品「遊園地用機械器具」に該当の「遊園地用ロボット」とする実体商品について、本件商標をどのように使用し、具体的にどの時期にどの地域で取引したものか等の点については客観的に認められず、それら状況は不明というほかはないから、提出に係る書証のみをもってしては、本件商標のその指定商品についての使用は証明されない。

してみれば、被請求人は、本件商標を本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、請求に係る指定商品について使用されていなかったものといわざるを得ない。

このほか述べる被請求人の主張をもって、本件審判の取消請求に係る指定商品についての使用は証明されない。その他前記認定を覆すに足りる証拠はない。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品中結論掲記の商品ついて、商標法第50条の規定によりその登録は取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する

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