結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−10733(T2000−10733/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PALMES D’OR」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第33類「洋酒,スパークリングワイン,その他の果実酒,薬味酒」を指定商品として、平成10年12月28日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は1946年、フランスの中央映画センター(映画 統制機関)によって創設された映画祭『カンヌ国際映画祭』の最優秀作品に与えられる賞である『PALMES D’OR』の文字を書してなるから、これを同映画祭との関係が認められない出願人が自己の商標として採択使用することは穏当でない。したがって、本願に係る商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字からなるものではなく、また、本願商標をその指定商品について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものでなく、あるいは、特定の国若しくはその国民を侮辱するもの又は、一般に国際信義に反するものでもなく、さらに、他の法律によってその使用が禁止されているものとは認められない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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