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Trademark Appeal Case

用途効能表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−11959(T2001−11959/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「サンストップ」の片仮名文字と、「SUNSTOP」の欧文字とを上下二段に書してなり、第20類「織物製のれん,布製のれん,クッション,装飾用ビーズカーテン」及び第24類「レース製カーテン,シャワーカーテン,カフェカーテン,その他のカーテン,織物製ブラインド,織物製壁掛け」を指定商品として、平成12年6月16日に登録出願され、その後、指定商品については、同13年4月26日付け及び当審における同13年8月10日付け手続補正書によって、最終的に、第20類「クッション,装飾用ビーズカーテン」及び第24類「織物製壁掛け,織物製のれん」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『サンストップ』の文字と『SUNSTOP』の文字とを上下二段に普通に用いられる方法で書してなり、指定商品との関係において『SUN』の文字が『日光、太陽』を意味し、『STOP』の文字が『止める』を意味する英語として一般に親しまれており、上段の『サンストップ』の文字が下段の欧文字を英語読みによる片仮名表記したものと認められ、本願商標よりは、『日光を止める』等の意を容易に想起させるものであり、本願商標をその指定商品中の『カーテン,織物製ブラインド』に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が『日光を止めるもの』であることを表示したものと理解するに止まり、単に商品の用途、効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記の構成よりなるところ、その指定商品について上記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、商品の用途、効能を表示するものではないものと認められる。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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