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Trademark Appeal Case

指定商品補正による類否解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−16111(T2001−16111/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「TOP−SIDER」の文字を書してなり、願書記載の第9類、第14類、第16類及び第18類に属する商品を指定商品として、平成12年8月4日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同13年9月10日付け手続補正書をもって、第9類「眼鏡」、第14類「時計,身飾品」及び第16類「文具,印刷物」と補正されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第829144号商標は、「TOPSIDER」の文字を書してなり、昭和43年2月20日登録出願、第22類「はき物(運動用特殊ぐつを除く)かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品として、同44年8月22日に設定登録され、その後、同55年6月27日、平成1年10月23日、同11年9月14日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

同じく登録第3273515号商標(以下、これらを「引用商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、平成5年5月10日登録出願、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」を指定商品として、同9年4月4日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

上記補正の結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似する商品について、すべて削除されたものと認め得るところである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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