結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−10382(T2000−10382/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「InterScan」の文字を標準文字とし、第9類に属する商品を指定商品として平成11年2月12日に登録出願、その後、指定商品については、原審における平成12年4月24日付手続補正書をもって「コンピュータ用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスクその他の記憶媒体」と補正したものである。
原査定は、「PPIレーダ分野において『掃引線の中間の時間にエコーとは別の記号やカーソル(位置表示シンボル)などを入れること』を意味する『InterScan』の文字よりなるものであるから、これを本願指定商品中、『前記の機能を有するスキャナー又は電子計算機』に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「InterScan」の欧文字よりなるところ、たとえ該文字が原審説示の如く、航空機などに搭載されるPPIレーダ(レーダ表示の一型式であり自機を中心に放射状に距離と方位を表す。 )分野において『掃引線の中間の時間にエコーとは別の記号やカーソル(位置表示シンボル)などを入れることの意味合いを有するとしても、これをその指定商品について使用したときに、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとはいい難く、またこの種商品の取引分野において当該品質等を表示するものとして取引上普通に使用されているとする事実も見出せない。
そうすると、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者・需要者は、全体として特定の意味合いを看取し得ない一種の造語と認識し把握するとみるのが相当であるから、結局、本願商標を商品識別の機能を有しないものとすることはできない。また、これを指定商品中のいずれの商品について使用しても、その品質について誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。
してみれば、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとはいえないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由は見出せない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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