結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第11009号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PROCAT」の欧文字を横書きしてなり、第31類「飼料」を指定商品として、平成9年1月27日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2264041号商標(以下「引用商標」という。)は、「Pet Pro」の欧文字と「ペットプロ」の片仮名文字を上下2段に書してなり、昭和63年3月26日登録出願、第33類「愛玩動物用飼料(愛玩動物用ミルクを含む)および愛玩動物」を指定商品として平成2年9月21日に設定登録されたものである。
本願商標は、「PROCAT」の文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼した場合もよどみなく一連に称呼できるものである。そして、構成中の「CAT」の文字部分が「猫」を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「プロキャット」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「プロ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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