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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「「ハイブリッド」の記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第12220号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第12220号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「ハイブリッド」の記述性
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第12220号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「ハイブリッド」の記述性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標(標準文字による商標)は、「ミサワハイブリッド」の文字を書してなり、第36類及び第37類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年12月1日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における同13年12月7日付け手続補正書により、第36類「建物の売買」、第37類「建築一式工事」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、ありふれた氏の一つである『三沢』に通ずる『ミサワ』の文字と、異なったものを混ぜ合わせることを意味する『ハイブリッド』の文字とを、『ミサワハイブリッド』と連綴してなるにすぎないものであることから、これを本願指定役務に使用しても、貸付と証券を組み合わせた金融商品を『ハイブリッド商品』と、在来工法とツーバイフォー工法、鉄骨鉄筋コンクリート造りと鉄骨造りというように、様々な工法の組み合わせを『ハイブリッド工法』と称している実情からすれば、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「ミサワハイブリッド」の片仮名文字を書してなるものであるところ、その構成中の「ハイブリッド」の文字が「雑種、混合物」等の意味を有し、「ハイブリッド・カー(ガソリン・エンジンと電動モーターなど、複数の動力を組み合わせた低公害車)」、「ハイブリッドコンピューター(アナログ・コンピューターとデジタル・コンピューターとを組み合わせて速度と精度を高めたもの)」、「ハイブリッドIC(ICとさまざまなデバイスとを組み合わせ、より能力の高いものとしたIC)」のように使用されているものであるとしても、本願の指定役務「建物の売買、建築一式工事」の業界において、該語が役務の質等を表示しているものとして普通に使用されているとする事実を見いだすことができないものであり、また、役務の質等を具体的に表したものであるとただちに認識されるものとも判断し得ないものである。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務に使用した場合、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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