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Trademark Appeal Case

「ハイブリッド」の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第12220号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標(標準文字による商標)は、「ミサワハイブリッド」の文字を書してなり、第36類及び第37類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年12月1日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における同13年12月7日付け手続補正書により、第36類「建物の売買」、第37類「建築一式工事」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、ありふれた氏の一つである『三沢』に通ずる『ミサワ』の文字と、異なったものを混ぜ合わせることを意味する『ハイブリッド』の文字とを、『ミサワハイブリッド』と連綴してなるにすぎないものであることから、これを本願指定役務に使用しても、貸付と証券を組み合わせた金融商品を『ハイブリッド商品』と、在来工法とツーバイフォー工法、鉄骨鉄筋コンクリート造りと鉄骨造りというように、様々な工法の組み合わせを『ハイブリッド工法』と称している実情からすれば、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「ミサワハイブリッド」の片仮名文字を書してなるものであるところ、その構成中の「ハイブリッド」の文字が「雑種、混合物」等の意味を有し、「ハイブリッド・カー(ガソリン・エンジンと電動モーターなど、複数の動力を組み合わせた低公害車)」、「ハイブリッドコンピューター(アナログ・コンピューターとデジタル・コンピューターとを組み合わせて速度と精度を高めたもの)」、「ハイブリッドIC(ICとさまざまなデバイスとを組み合わせ、より能力の高いものとしたIC)」のように使用されているものであるとしても、本願の指定役務「建物の売買、建築一式工事」の業界において、該語が役務の質等を表示しているものとして普通に使用されているとする事実を見いだすことができないものであり、また、役務の質等を具体的に表したものであるとただちに認識されるものとも判断し得ないものである。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務に使用した場合、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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