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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第15号「周知商標の混同判断」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第9557号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成9年審判第9557号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
周知商標の混同判断
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成9年審判第9557号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「周知商標の混同判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アロパイプ」の文字を横書きしてなり、第6類の願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年11月13日に登録出願、その後、指定商品については、同7年1月9日付け手続補正書をもって「鋼管」と補正されたものである。(なお、本願は連合商標の商標登録出願に変更されたものであるが、改正商標法(平成8年法律第68号)において連合商標制度が廃止されたため、同法附則第4条に基づき同法による商標登録出願になったものとみなす。)

2 原査定の拒絶の理由の要点

登録異議の申立てのあった結果、原査定は、「異議申立人の提出に係る証拠等より、商品、プラスチック製の管類について『アロン』の商標が広く知られているとみるのが相当であり、よって、出願人が、本願商標をその指定商品中のそのまま使用しうる、管類に使用するときは、異議申立人の使用に係る広く知られているとみられる「アロン」の商標を使用する管類、いわゆる、「アロンのパイプ」の意で聴取される等、異議申立人の業務に係る商品と商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと言わざるを得ない。してみれば、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「アロパイプ」の文字を横書きしてなるものであるところ、構成各文字は、同じ書体で外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中の「パイプ」の文字部分が指定商品との関係において「管」を意味する語であるとしても、かかる構成においては、「パイプ」の文字部分を除いた前半の「アロ」の文字部分に着目し、出所表示として識別するとは必ずしもいえず、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

ところで、本願商標の指定商品「鋼管」と登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の使用に係る商品「硬質塩化ビニル管」とは、一般的には流通経路、需要者の範囲を異にしているというべきであり、また、原審の登録異議の申立てにおいて提出された証拠をみるに、申立人の親会社「東亜合成株式会社」が商品「プラスチック製品」に商標「Aron/アロン」を使用し、また、申立人「アロン化成株式会社」が商品「硬質塩化ビニル管」に商標「アロンパイプ」を使用し相当程度知られていることは認め得るが、使用に係る商品の生産数量、売上高等の使用実績証明書、広告宣伝の回数、内容等の書証は提出されていないものであるから、該商標が直ちに周知、著名であるということは困難であるといわざるを得ない。

そうとすれば、本願商標は、前記のとおり一体不可分の構成よりなるものであり、また、申立人の主張する前記商標が周知、著名なものともいえないから、本願商標をその指定商品について使用しても、その商品が申立人又は同人と何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかの如く、出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものとして、その出願を拒絶すべきでない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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