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Trademark Appeal Case

著名人氏名と公序良俗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第16517号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「STEVE McQUEEN」の文字を書してなるものであり、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、平成7年9月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、「本願商標は、世界的に著名なハリウッドの映画俳優であった故スティーブ・マックイーンの氏名を書したものであるが、これについて同人の遺族あるいは商品化に係る正当な権利を有する者等の承諾を受けているものとは認められず、本願商標を排他的独占権として出願人が保持することは穏当ではない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

当審において、商標登録出願人名義変更届が提出され、本願の商標登録出願人は、「株式会社ザ・リアルマッコイズ・ジャパン」から「シャドウィック マックイーン」及び「モリー マックイーン フラタリー」に変更されたものである。

そして、本願の譲受人である「シャドウィック マックイーン」及び「モリー マックイーン フラタリー」の両名は、故スティーブ・マックイーンの遺族であると認められる。

してみれば、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものとは認められないものになったから、本願商標を商標法第4条第1項第7号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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