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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−5296(T2001−5296/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として、平成11年12月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2523375号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和62年9月28日登録出願、第4類「せっけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、平成5年4月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して、「エスイイエヌエス」若しくは「センス」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、別掲(2)のとおり、外観上まとまりよく一体に構成され、その構成文字に相応して、「セブンイイセンス」及び「セテイエムサンス」の称呼を生ずるものである。

また、引用商標より生ずる前記称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「SENS」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。

そうすると、この両商標の称呼は、相違する各音の音質の差、音構成の差等により区別できるものである。

また、両商標は、その構成よりみて、外観上区別でき、さらに、本願商標は、「感覚」等の意味合いを有し、引用商標は、「7番目の感覚」等の意味合いを有するものであるから、両商標は、観念においても区別できるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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