結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−16604(T2001−16604/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第16類「印鑑付きボールペン」を指定商品として、平成12年9月27日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係においては、文字を書くほかに素早く押印することができる印鑑付きのボールペンの意を表示するものと容易に認識させる『ネームペン』の文字と商品の品質・形式等を表示するための記号・符号として一般に採択・使用されているローマ文字の1字の一つである『Q』の文字を一連に横書きし、『Q』の文字の内部にその読みを表す『キュー』の文字を配してなるにすぎないので、このようなものをその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」との理由をもって、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、その構成別掲に示したとおり、「ネームペン」の片仮名文字とローマ文字1字の「Q」とを隙間なく組み合わせて、かつ「Q」の文字中に前記文字の読みと認められる「キュー」の片仮名文字を配してなるものである。
しかして、本願商標は、「ネームペン」の文字と文字中に「キュー」の文字を配した「Q」とが隙間なく連綴して表示され、しかも各文字に影を付け一体的でまとまりある構成態様であるから、原査定の説示の如く、ローマ文字1字が商品の品質・形式等を表示する記号等として普通に使用されているとしても、本願商標が特定の商品を具体的に表したもの、及び商品の品質・形式等を表示するための記号、符号の類型の1つを表示したものとして理解されるというより、むしろ、構成文字全体をもって一種の造語を示すものとして認識し把握されるとみるのが相当である。
また、これが指定商品について、その商品の品質・形式等を表すものとして使用されている事実も発見し得なかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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