結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−9310(T2001−9310/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
この出願に係る商標(以下、「本願商標」という。)は、「SERVICE EXPRESS」の文字(標準文字)からなり、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供」を指定役務として、平成11年9月20日に登録出願されたものである。
そして、その後、指定役務については、当審における平成13年6月6日付けの手続補正書により、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ」とする補正がされたものである。
2.原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第3105881号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標は、その指定役務において、引用商標の指定役務とは、もはや類似しない役務と認められるものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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