結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−17058(T2001−17058/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第5類に属する願書記載の商品を指定商品として平成11年11月26日に登録出願、指定商品については、当審における平成14年1月16日付け及び同14年1月28日付けの手続補正書により、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙」とする補正がされたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下の4件である。
(1)登録第442267号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和28年2月27日に登録出願、第36類「被服、手巾、釦紐及び装身用「ピン」の類」を指定商品として、昭和29年3月18日に設定登録、現在も有効に存続しているものである。
(2)登録第453339号商標(以下「引用B商標」という。)は、「Press」の欧文字よりなり、昭和28年8月3日に登録出願、第69類「強電機械、電気通信機、電気医療器、電気測定器、電池、絶縁電線、電気絶縁物」を指定商品として、昭和29年10月15日に設定登録、その後、指定商品中の「眞空球、X光線機械器具、X光線管球」について登録を取り消す旨の審決が確定し、その登録が平成11年6月16日にされ、現在も有効に存続しているものである。
(3)登録第784131号商標(以下「引用C商標」という。)は、「プレス」の片仮名文字よりなり、昭和40年2月27日に登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和43年6月19日に設定登録、その後、指定商品中の「化学品」について登録を取り消す旨の審決が確定し、その登録が昭和60年6月25日にされ、現在も有効に存続しているものである。
(4)登録第1943847号商標(以下「引用D商標」という。)は、「PRESE」の欧文字よりなり、昭和59年9月29日に登録出願、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、昭和62年3月27日に設定登録、現在も有効に存続しているものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用A商標、引用B商標及び引用D商標とは、もはやその指定商品において類似しないものと認められる。
また、引用C商標は、商標登録原簿によれば、その権利を本願出願人(請求人)に移転する旨の登録が平成13年11月29日にされているものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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