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Trademark Appeal Case

故人名の商標登録と遺族の承諾

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第11795号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「STEVE McQUEEN」の文字を書してなるものであり、第18類「かばん類」を指定商品として、平成7年5月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、「本願商標は、1980年に死亡したアメリカの有名な映画俳優『STEVE McQUEEN』を表してなるものであるが、該映画俳優の遺族等の承諾を得ているものとは認められないから、かかる商標を登録し使用することは穏当でない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

当審において、商標登録出願人名義変更届が提出され、本願の商標登録出願人は、「株式会社ザ・リアルマッコイズ・ジャパン」から「シャドウィック マックイーン」及び「モリー マックイーン フラタリー」に変更されたものである。

そして、本願の譲受人である「シャドウィック マックイーン」及び「モリー マックイーン フラタリー」の両名は、故スティーブ・マックイーンの遺族であると認められる。

してみれば、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものとは認められないものになったから、本願商標を商標法第4条第1項第7号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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