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Trademark Appeal Case

引用商標取消による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−18542(T2000−18542/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MURMUR」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第30類に属する願書記載の商品を指定商品として平成11年10月25日に登録出願、その後、指定商品については平成12年9月11日付けの手続補正書により「菓子及びパン(氷砂糖及び水あめを除く)」とする補正がされたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4005200号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成6年4月11日登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす」を指定商品として、平成9年5月30日に設定登録されたものである。そして、その後、引用商標について取消審判の請求があった結果、指定商品中の「菓子及びパン」について登録を取り消す旨の審決の確定登録が平成13年10月31日にされているものである。

3 当審の判断

上記に示すとおり、引用商標に係る商標権は、取消審判の請求があった結果、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決の確定の登録がされたものであり、その結果、本願商標はその指定商品において、引用商標の指定商品と類似しないものと認められる。

してみれば、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものであるから、これを理由とする原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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