結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−20049(T2000−20049/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標(標準文字による商標)は、「X−FILES」の文字を書してなり、第16類「紙類,新聞,雑誌,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤」を指定商品として、平成10年3月2日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、構成中『X−』の文字部分は商品の品番、等級等を表示する符号、記号として一般に使用されているラテン文字の一文字とハイフンを普通に用いられる方法で書してなるにすぎない部分であり、『FILES』の文字部分は『書類綴り(file)の複数形』等を意味する英語を表し、指定商品中『写真、文房具、紙類』の使用の方法、品質を指称する語として採択使用されている部分であり、全体として『ファイルして使用する写真・文房具、ファイルの保管適性を有する枚葉紙』程の意味合いを直観させるに止まるものといわざるを得ないから、これを本願指定商品中『写真、文房具、紙類』に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「X」の文字と「FILES」の文字とをハイフンで結合してなるものであり、外観上まとまりよく一体的に構成され、これより生ずると認められる「エックスファイルズ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼されるものである。そして、本願商標は、その構成全体をもって原審説示のような意味合いをただちに認識させるものと判断し得ないものであり、また、かかる構成において、「X」のローマ文字が商品の記号・符号として使用されているとする事実も見いだせない。
そうとすれば、本願商標は、全体として一種の造語からなるものとみるのが相当であり、これをその指定商品に使用した場合、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
なお、本願は、平成7年商標登録願第42724号の分割として出願されたものであるが、本願に係る商標の態様が上記原商標登録出願の商標の態様と相違し、かつ、上記原商標登録出願の指定商品についての補正がこの出願と同時になされていないので、本願は商標法第10条第1項の規定による商標登録出願とは認められない。したがって、本願は通常の商標登録出願として処理した。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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