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Trademark Appeal Case

商標・指定商品の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第6455号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SKW」と「MBT」の欧文字をハイフンを介して連綴してなる「SKW−MBT」の文字を太字ゴシック体青色で顕著に表し、その下に、該文字に比して小さい「CONSTRUCTION CHEMICALS」の欧文字を配してなり、願書記載の商品を指定商品として、平成9年4月11日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同13年6月12日付の手続補正書をもって、第1類「粉状・液状及び糊状の接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),原料プラスチック,セメント急結剤,セメント混合剤,耐火剤,耐水剤,防水剤,防湿剤,その他の化学剤,吸着剤,湿潤剤,乳化剤,はっ水剤,分散剤,その他の界面活性剤,その他の化学品」、第2類「ワニス,ラッカー,その他の塗料,木材保存剤,腐蝕防止剤」、第17類「建築用防水用パッキング,シール材,ガラス繊維製電気絶縁材料」、及び、第19類「建築用の断熱材料(但し、金属製建築用又は構築専用材料・陶磁製建築専用材料・煉瓦及び耐火物を除く。),建築用の保温材料(但し、金属製建築用又は構築専用材料・陶磁製建築専用材料・煉瓦及び耐火物を除く。),建築用の防湿材料(但し、金属製建築用又は構築専用材料・陶磁製建築専用材料・煉瓦及び耐火物を除く。),建築用の防音材料(但し、金属製建築用又は構築専用材料・陶磁製建築専用材料・煉瓦及び耐火物を除く。),建築用の防水材料(但し、金属製建築用又は構築専用材料・陶磁製建築専用材料・煉瓦及び耐火物を除く。),高分子物質を主材とした保護用・装飾用プラスター,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定が本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第2276572号商標(以下「引用A商標」という。)は、昭和63年4月15日に登録出願、「CONSTRUCTION CHEMICALS」の欧文字を横書きしてなり、第7類「建築または構築専用材料、セメント、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年10月31日に設定登録されたものであるが、その後、商標登録の取消し審判があった結果、登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定登録が同11年10月20日になされているものである。

(2)登録第2277170号商標(以下「引用B商標」という。)は、昭和63年3月28日に登録出願、「SKW」の欧文字を横書きしてなり、第7類「建築または構築専用材料、セメント、木材、石材、ガラス」を指定商品として、平成2年10月31日に設定登録されたものであるが、その後、指定商品については、同13年1月10日に指定商品の書換登録があった結果、第6類「建築又は構築用の金属製専用材料」となったものである。

(3)登録第2555149号商標(以下「引用C商標」という。)は、平成3年2月19日に登録出願、「エムビーティー」の片仮名文字と「MBT」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第7類「建築または構築専用材料、セメント、木材、石材、ガラス」を指定商品として、同5年7月30日に設定登録されたものである。

(4)登録第2610600号商標(以下「引用D商標」という。)は、平成3年2月19日に登録出願、「エムビーティー」の片仮名文字と「MBT」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第3類「塗料、印刷インキ、くつずみ、つや出し剤」を指定商品として、同5年12月24日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

先ず、引用A商標については、商標登録の取消し審判があった結果、登録を取り消す旨の審決がなされ、既に確定しているものである。

また、引用B商標は、指定商品の書換登録があった結果、これを第6類「建築又は構築用の金属製専用材料」としているものであるのに対し、本願商標の指定商品は、当審において補正された結果、上記のとおり、これと同一又は類似する商品は存在しないものとなったものである。

してみれば、本願商標と引用A商標及び引用B商標とは、商標の類否について論及するまでもなく、指定商品における抵触関係がなくなっているものであるから、この点についての拒絶の理由は、解消したものと認められる。

次に、本願商標と引用C商標及び引用D商標との類否について検討するに、本願商標は、上記のとおり、「SKW」と「MBT」の欧文字をハイフンを介して連綴してなる「SKW−MBT」を太字ゴシック体青色で(その下に、該文字に比して小さい「CONSTRUCTION CHEMICALS」の欧文字を配してなる。)顕著に表してなるものであるところ、該「SKW」と「MBT」の文字は、何れも、格別の観念の生じない造語と認められるアルファベットの3文字の組み合わせによりなるものであって、構成する各文字も同書体、同じ大きさ、同色よりなるものであるから、両文字に軽重の差はみられず、却って、該構成からは、ハイフンによって「SKW」と「MBT」の文字に強い結びつきが生じているものというべきであり、他に、これを分離して観察しなければならない特段の理由を発見しない。

そうとすれば、当該構成中の後半部「MBT」を殊更に分離し、これより生ずる称呼をもって、当該引用両商標と比較し、称呼上類似するものとした原査定は、妥当なものということができない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、その理由が解消したかまたは妥当でなく、取り消すべきである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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