結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第31486号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2606090号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第22類「はき物(運動用特殊ぐつを除く)かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品として、平成5年12月24日設定登録されたものである。
請求人は、本件商標の指定商品中「はき物(運動用特殊ぐつを除く)、これらの部品及び附属品」について登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが前記商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきであると主張し、証拠方法として、甲第1及び第2号証を提出している。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、被請求人が商品「サンダル」「スリッパ」について過去3年以内に継続して日本国内において使用をしているものであると答弁し、証拠方法として、検乙第1ないし第5号証(枝番号を含む。)並びに乙第1ないし第21号証を提出している。
被請求人は、山崎製パン株式会社系列の会社であって、「サンエブリー」(「SUNEVERY」)の店舗名のもと、昭和52年5月に第1号店(雑司ヶ谷店)を開店して以来、現在約3000店のコンビニエンスストアーを全国展開しているものである(乙第1及び第2号証)。そして、被請求人の答弁の全趣旨並びに同人提出の各検証物(商品持ち帰り用紙袋、同ビニール袋、定価表、レシート)及び各書証(案内書、店舗外観・各種看板・店内陳列棚等の写真、仕入伝票)を総合すれば、本件商標は、「サンエブリー」又は「SUNEVERY」の店舗名とともに、本件商標の登録出願時である平成3年12月から、当該店舗の営業商標として採用され、爾後継続して使用されているものであり、同店が取り扱う商品すべてについてその出所を表示する標識(販売標、即ち、販売業者が自己の選択に基づき販売する商品であることを表示する商標)として使用されているものと認めるのが相当である。そして、同店の取扱い品目は、食料品を中心に、日用品、雑貨、サービス(公共料金の収納代行、宅配便の取次)にも及ぶことが認められ(乙第1ないし第5号証、乙第7号証、乙第9ないし第13号証)、なかでも、平成11年3月及び同年11月当時、商品「スリッパ」及び「サンダル」が被請求人配下の店舗において取り扱われていたことが認められる(乙第15ないし第18号証、乙第20号証)。
そうとすると、被請求人は、本件審判の請求に係る指定商品に含まれる商品「スリッパ」及び「サンダル」につき、少なくとも平成11年3月及び同年11月当時、本件商標と社会通念上同一と認めうる商標を使用しているというを相当とするから、結局、本件商標は本件審判請求の予告登録前3年以内に日本国内において前記商品に使用されていたものと認める。
請求人は、乙各号証に関し、本件商標と商品との結びつきが希薄であるとして種々反駁するところがあるも、本件商標の使用の事実については前記のとおり判断されるものであり、その主張は採用しえない。
したがって、本件商標は商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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