結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第30945号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第783968号商標(以下、「本件商標」という。)は、「PROFILE」の欧文字を横書きしてなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、昭和41年6月30日に登録出願、同43年6月19日に設定登録されたものである。
請求人は、本件商標の指定商品中「電気通信機械器具」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。
本件商標は、その指定商品中「電気通信機械器具」について継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者または通常使用権者のいずれかによって使用された事実が存在しないから、商標法第50条第1項の規定により、その登録は取り消されるべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証を提出した。
本件商標は、取消請求に係る「電気通信機械器具」について、過去3年以内に日本国内において使用されているものである。
添付したカタログ(乙第1号証)で示される如く、本件商標は、被請求人である商標権者と通常使用権を許諾しているソニーテクトロニクス株式会社により、「映像周波機械器具」に属する「ビデオテープレコーダ」の商標として使用されている。乙第1号証は、通常使用権者が製造・販売している「ビデオテープレコーダ」のカタログである。
上記より、通常使用権者が「電気通信機械器具」に含まれる商品について、本件商標を使用しており、商品の取引者及び需要者も本件商標によって商品を識別していること及びカタログ(乙第1号証)に記載された日付から、本件商標が過去3年以内に取引において継続して使用されていることが明らかである。
上述の如く、本件商標は、通常使用権者により日本国内において、過去3年以内に使用されている。
被請求人の提出に係る乙第1号証のカタログ(97年6月発行)によれば、本件商標の通常使用権者と推認し得るソニーテクトロニクス株式会社は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を商品「映像周波機械器具」について使用していたものと認めることができる。
してみれば、本件商標は、通常使用権者により、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品中「映像周波機械器具」について使用されていたものというのが相当である。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、請求に係る指定商品について登録を取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。