結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−6508(T2001−6508/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「エクセルシート」の片仮名文字と、「EXCELSHEET」の欧文字を上下二段に書してなり、第17類「電気絶縁用,断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチック」を指定商品として、平成12年1月25日に登録出願され、その後、指定商品については、同12年8月23日付け、同13年3月16日付け及び当審における同13年4月24日付け手続補正書によって、最終的に第17類「繊維強化プラスチックシート(建築用のものを除く),その他のシート状のプラスチック基礎製品」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1148338号商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。