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結論

勝訴(請求認容)

商標「ビジネス人文庫」の品質表示の識別性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2001−16329(T2001−16329/J1))

審判番号
不服2001−16329(T2001−16329/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ビジネス人文庫」
争点(論点)
品質表示の識別性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−16329(T2001−16329/J1)・不服)は、本件商標「ビジネス人文庫」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の識別性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「ビジネス人文庫」の文字を標準文字をもって書してなり、第16類「印刷物」を指定商品として、平成12年9月27日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同13年6月28日及び同年9月13日付け手続補正書をもって、第16類「双書として発行する文庫本」と補正されたものである。

2.原査定の拒絶理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『ビジネス人文庫』の文字を書してなるところ、これよりは『実業家や事務系の会社員が読むのに適した内容の文庫本』の意を容易に認識させるので、これをその指定商品中、文庫本に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨の理由をもって、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、その構成前記したとおり、「ビジネス人文庫」の文字を書してなるものであるところ、該文字が原審説示の如く、直ちに「実業家や事務系の会社員が読むのに適した内容の文庫本」の具体的な意味合いを表したものとはいい難く、同意味合いを暗示させる程度のものである。

そして、該文字が指定商品の品質等を直接、具体的に表したものとして、取引上普通に使用されているとする事実は見出せない。

そうすると、本願商標は、特定の意味合いを表さない一連の造語と判断するのを相当とし、これをその指定商品のいずれに使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものと認められる。

また、上記のとおり、その指定商品について補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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