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Trademark Appeal Case

品質表示の識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−16329(T2001−16329/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「ビジネス人文庫」の文字を標準文字をもって書してなり、第16類「印刷物」を指定商品として、平成12年9月27日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同13年6月28日及び同年9月13日付け手続補正書をもって、第16類「双書として発行する文庫本」と補正されたものである。

2.原査定の拒絶理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『ビジネス人文庫』の文字を書してなるところ、これよりは『実業家や事務系の会社員が読むのに適した内容の文庫本』の意を容易に認識させるので、これをその指定商品中、文庫本に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨の理由をもって、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、その構成前記したとおり、「ビジネス人文庫」の文字を書してなるものであるところ、該文字が原審説示の如く、直ちに「実業家や事務系の会社員が読むのに適した内容の文庫本」の具体的な意味合いを表したものとはいい難く、同意味合いを暗示させる程度のものである。

そして、該文字が指定商品の品質等を直接、具体的に表したものとして、取引上普通に使用されているとする事実は見出せない。

そうすると、本願商標は、特定の意味合いを表さない一連の造語と判断するのを相当とし、これをその指定商品のいずれに使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものと認められる。

また、上記のとおり、その指定商品について補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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