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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第9310号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第9310号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第9310号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおり「ラウンドアップ」の片仮名文字の下に位置をずらし、上の片仮名よりやや小さく.「ハイロード」の片仮名文字を表してなり、第5類、「除草剤、その他の薬剤」を指定商品として、平成9年4月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において引用した登録第2221884号商標(以下「引用A商標」という。)は、「ハイロート」の片仮名文字を横書きしてなり、第1類「薬剤、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和62年5月25日登録出願、平成2年4月23日に設定登録され、その後、該登録に係る権利は平成12年4月23日に期間満了により消滅し、平成13年1月24日にその抹消登録がなされているものである。同じく、登録第2375808号商標(以下「引用B商標」という。)は、「ハイロート」の片仮名文字を横書きしてなり、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和63年11月30日登録出願、平成4年1月31日に設定登録されているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「ラウンドアップ」の片仮名文字と「ハイロード」の片仮名文字を二段に表してなるところ、両文字は、大きさを異にして表してなるばかりでなく、これらを常に一体不可分のものとして把握し、観念しなければならないとする特段の事由が存在するものとも認め得ないものである。

そうとすれば、本願商標に接する取引者・需要者は、構成中下段の「ハイロード」の文字のみを捉え、これより生ずる「ハイロード」の称呼をもって取引にあたる場合も少なくないものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標よりは「ランドアップハイロード」「ランドアップ」の各称呼の他に「ハイロード」の文字部分より、単に「ハイロード」の称呼をも生ずるといわなければならない。

他方、原査定の拒絶の理由で引用した引用A商標は、上記2のとおり存続期間満了により消滅したから拒絶の理由は解消した。

つぎに、引用B商標は、「ハイロート」の文字を横書してなるものであるから、これよりは、「ハイロート」の称呼を生ずること明かである。

そこで、本願商標より生ずる「ハイロード」の称呼と引用B商標より生ずる「ハイロート」の称呼とを比較するに、両称呼は構成中の語頭音から「ハ」「イ」「ロー」の3音を同じくし、語尾音において「ド」と「ト」の差異を有するものである。

しかしながら、相違する語尾音の「ド」と「ト」にしても、濁音と清音の微差にすぎないから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感が相近似し、これらを互いに聞き誤る場合が少なくない。

してみれば、本願商標と引用B商標とは、外観及び観念において相違する点があるとしても、称呼において類似する商標と認められ、かつ、指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消す限りでない。

なお、請求人は、引用商標に対し、近日中に不使用取消審判を請求する旨述べているが、相当期間を待つも何ら手続きがなされていない。

よって、結論のとおり審決する。

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