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Trademark Appeal Case

記述的語と記号の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第5965号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「メディカル・ES」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」、第42類「医業,健康診断,歯科医業,調剤」を指定商品並びに指定役務として、平成9年9月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『メディカル・ES』の片仮名文字とラテン文字二文字を組み合わせて普通に用いられる域を脱しない方法で書してなるところ、構成中、『ES』の文字部分は、商品の品番、等級等を表示する符号、記号として一般に使用されているラテン文字の二文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎない部分であり、『メディカル』の文字部分は、『メディカルカア(英:medical care)』の略、若しくは、『医業の』等を意味する英語形容詞形(medical)を表す部分として、指定商品の効能、品質,若しくは指定役務の質を指称する語として、指定商品の領域において屡々採択使用されている部分であり、如上の意味合いを直観される語であることから、全体としては、『薬効のある商品若しくは医業のサービス」程の意味合いを直観させるに止まるものといわざるを得ない。したがって、本願商標に接する取引者・需要者は、何人かの業務に係る商品・何人かの業務に係る役務であるかを認識できず、何ら自他商品識別力を有する商標としての機能を有するものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品(役務)以外 の商品(役務)に使用するときは商品(役務)の品質(質)の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「メディカル」の片仮名文字と、「ES」の欧文字とを中黒「・」を介して「メディカル・ES」と横書きしてなるものである。

ところで、本願商標の前半部分の「メディカル」の文字は、「医業の」の意味を有する外来語として一般に親しまれているものであるが、化粧品、せっけん類を取り扱う業界においては、該語と「化粧品」、「コスメ」及び「シャンプー」等の語を結合して、「メディカル化粧品」「メディカルコスメ」「メディカルシャンプー」の如く使用し、該商品が「医療効果を有する化粧品若しくはシャンプー」であることを表す語として使用しているところである。

また、欧文字の2文字は、商品の規格、型式等を表わす記号、符号として、取引上普通に使用されているものであるから、本願商標の後半部分の「ES」の欧文字は、記号、符号の一類型として認識されるにすぎないというべきである。

そうすると、「メディカル・ES」の文字よりなる本願商標をその指定商品中「化粧品及びシャンプー」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が単に「医療効果を有する化粧品及びシャンプー」であると理解、把握するに止まり、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認められ、かつ、これを上記以外の「化粧品、シャンプー」に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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