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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第4877号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「POLO」の欧文字を書してなり、第28類「おもちゃ,人形,運動用具,釣り具」を指定商品として、平成4年10月2日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成7年4月10日付手続補正書をもって、「運動用具」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2724149号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成1年8月8日登録出願、第24類「オートバイ競技用特殊ぐつ及びオートバイ競技用特殊衣服」を指定商品として、同10年8月28日に登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は「POLO」の文字を書してなり、「ポロ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、子持ち輪郭線を有する黒塗りの平行四辺形中に、左に「polo」の文字を、右にオートバイの図形をそれぞれ白抜きで配した構成よりなるものである。

しかるところ、該文字と図形とは視覚上容易に分離して認識し得るばかりでなく、これらが常に一体不可分のものとみなければならない格別の理由も存しないことから、それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。したがって、引用商標は、その「polo」の文字部分に相応して「ポロ」の称呼を生ずるものである。

してみると、本願商標と引用商標とは「ポロ」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならない。

そして、本願商標の指定商品である「運動用具」と引用商標の指定商品である「オートバイ競技用特殊ぐつ及びオートバイ競技用特殊衣服」とは、商品の用途、製造部門、販売部門等を共通にする場合が多く、互いに類似の商品と認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消す限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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