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Trademark Appeal Case

近似母音の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第4496号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ポリアクロン」の片仮名文字を横書きしてなり、第1類「界面活性剤,化学剤」を指定商品として、平成9年8月29日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第828002号商標(以下「引用A商標」という。)は、「ポリエクロン」の片仮名文字を横書きしてなり、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤及び医療補助品」を指定商品として、昭和42年7月25日登録出願、同44年8月6日設定登録、その後、昭和54年8月29日、平成1年11月21日、同11年7月21日の3回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされているものである。同じく、登録第2308680号商標(以下「引用B商標」という。)は、「POLYECRON」の欧文字を横書きにしてなり、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤,医療補助品」を指定商品として、昭和63年5月9日登録出願、平成3年5月31日設定登録、その後、平成13年5月29日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「ポリアクロン」の片仮名文字よりなるものであるから、これよりは「ポリアクロン」の称呼を生ずるものと認められる。

一方、引用A商標は、上記のとおり「ポリエクロン」の片仮名文字よりなるものでから、これよりは「ポリエクロン」の称呼を生ずること明らかである。また、引用B商標は、上記のとおり「POLYECRON」の欧文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ポリエクロン」の称呼を生ずるものというのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「ポリアクロン」の称呼と引用A、B商標より生ずる「ポリエクロン」の称呼を比較するに、両称呼は、共に6音からなるところ、第3音の「ア」と「エ」以外の全ての構成音を同じくするものである。そして、この異なる「ア」と「エ」の音にしても、近似音する母音であるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調語感が似たものとなり、互いに聴き誤まるおそれがある。

また、本願商標と引用A商標とは、共に片仮名文字6字という構成からなり、その中ほどにおいて「ア」と「エ」と1文字の違いを有するのみであるから、両者は外観においても紛らわしいところがある。

さらに、本願商標と引用A、B商標は、共に造語というべきものである。

してみれば、本願商標と引用A商標とは、観念上相違するものであっても、称呼及び外観において類似するものであり、また、本願商標と引用B商標とは、外観及び観念上相違するとしても、称呼においてそれぞれ類似する商標といわなければならない。

また、本願商標の指定商品は、引用A、B商標の指定商品中に含まれているものと認められる。

したがって、本願商標と引用各商標とが、称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消す理由はない。

よって、結論のとおり審決する。

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