Trademark Appeal Case
補修エッセンスの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第2453号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「補修エッセンス」の文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成9年6月16日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成10年10月26日付けの手続補正書をもって、「せっけん類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」に補正されたものである。
2 原査定の理由の要旨
原査定において、「本願商標は、『補いつくろうこと、手入れ』等の意味を有する『補修』の文字と、植物などから抽出した精油、香油等を表す語であり、かつ化粧品の分野においては『美容液』を表す語として普通に使用されている『エッセンス」の文字を普通に用いられる方法で『補修エッセンス』と書してなるところ、化粧品やシャンプーとの関係においては、いたんだ肌や髪の手入れとして保湿成分を補う美容液、シャンプーであると理解させるものであるから、これを指定商品中、美容液、シャンプーに使用しても、単に商品の品質、用途を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「補修エッセンス」の文字よりなるところ、構成中前半部の「補修」の文字は、「補いつくろうこと、手入れ」の意味であるが、化粧品業界においては、該語を「傷んだ髪、肌の手入れ」をするために使用するシャンプー、化粧品について、上記意味合いで普通に使用しているのが実情である(読売新聞 平成13年6月30日 東京版朝刊11頁、[la:ラ]お肌とからだのための情報誌 la7/8合併号 84頁85頁 山本亨介発行 東京都千代田区神田小川町1−11 03−3293−2949)。 また、構成中後半部の「エッセンス」の文字は、「エキス、濃縮液」の意味を表す語として、「美白エッセンス」、「保湿エッセンス」、「目もと専用エッセンス」、「ヘアエッセンス」、「育毛エッセンス」のごとく使用されているところである。
そうとすれば、「補修エッセンス」の文字よりなる本願商標を、その指定商品中「傷んだ髪や肌の補修効果のあるエッセンス入りのシャンプー又は化粧品」に使用した場合、これに接する需要者は、該商品の品質、用途を表示する語として理解するに止まり、自他商品識別標識としては認識しないものと認められる。
したがって、本願商標は、その指定商品中の上記商品に使用しても、単に商品の品質、用途を表示するものといわなければならず、これを上記以外のシャンプー又は化粧品に使用した場合には、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。
してみれば、本願商標を、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
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