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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第18235号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第42類「中華料理その他の東洋料理を主とする飲食物の提供」を指定役務として、平成8年9月27日に登録出願されたものである。

2 原審の引用登録商標

原審において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3149196号商標(以下、「引用商標」という。)は、「麺匠」の文字を横書きしてなり、平成4年8月25日に登録出願、第42類「日本料理を主とする飲食物の提供」を指定役務として、同8年4月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に表示したとおり「味のめんしょう」の文字を横書きした下部に、三本の波線を配した構成よりなるところ、「味のめんしょう」の文字部分と波線の図形部分とを常に一体のものとして見なければならない特段の理由はないから、これに接する取引者、需要者は「味のめんしょう」の文字部分より生ずる称呼をもって、商取引に資する場合も多いものというのが相当である。

しかして、「味のめんしょう」の文字部分中「味の」の文字は、飲食物の提供の役務関係において、他の文字の前半部又は後半部に付し、その味の特徴を強調する語(誇称表示)として、一般に使用されているものであるから、自他役務の識別標識としての機能を果たす部分は「めんしょう」の文字にあるものといわざるを得ない。

そうとすれば、本願商標は、「味のめんしょう」の文字に相応し「アジノメンショウ」の称呼を生ずるほか、「めんしょう」の文字部分に相応し、単に「メンショウ」の称呼をも生ずるものというのが相当である。

他方、引用商標は、「麺匠」の文字に相応し「メンショウ」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観上の差異があるとしても、「メンショウ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、その指定役も同一若しくは類似するものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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