Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部認定
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第17829号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「花盛」の文字を書してなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成8年9月3日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第138553号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲の構成よりなり、大正10年7月19日に登録出願、第38類「清酒」を指定商品として、大正10年12月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記した構成よりなるものであるところ、自然の称呼として「ハナザカリ」の称呼が生ずるものである。
これに対して、引用商標は、別掲の構成よりなるものであるところ、中央部に顕著に書された「花盛」の文字と他の図形等を常に一体としてとらえなければならない特段の事情も認め得ないものであり、また、該文字は特殊な書体で表されているわけではなく、普通に用いられる草書体で「花盛」と書したものといえることから、これより無理なく「ハナザカリ」の称呼が生ずるというのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標は「ハナザカリ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことは出来ない。
よって、結論のとおり審決する。
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