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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部認定」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第17829号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第17829号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「清酒」
争点(論点)
称呼の類似性と要部認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第17829号・不服)は、本件商標と引用商標「清酒」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部認定」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「花盛」の文字を書してなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成8年9月3日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第138553号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲の構成よりなり、大正10年7月19日に登録出願、第38類「清酒」を指定商品として、大正10年12月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記した構成よりなるものであるところ、自然の称呼として「ハナザカリ」の称呼が生ずるものである。

これに対して、引用商標は、別掲の構成よりなるものであるところ、中央部に顕著に書された「花盛」の文字と他の図形等を常に一体としてとらえなければならない特段の事情も認め得ないものであり、また、該文字は特殊な書体で表されているわけではなく、普通に用いられる草書体で「花盛」と書したものといえることから、これより無理なく「ハナザカリ」の称呼が生ずるというのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標は「ハナザカリ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことは出来ない。

よって、結論のとおり審決する。

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