Trademark Appeal Case
称呼の類似性と語尾の差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第15136号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第25類「防止,その他の被服,履物」を指定商品として、平成9年5月30日に登録出願、指定商品については、平成11年12月22日付けで第25類「帽子,その他の被服」に減縮補正しているものである。
2 引用商標
原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第1956787号商標(以下「引用商標」という。)は、「アダム」の片仮名文字及び「ADAM
」の欧文字を書してなり、昭和60年5月31日に登録出願、第17類「」被服(運動用特殊被服を除く),布製身回品(他の類に属するものを除く),寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、昭和62年5月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、上段の図形からは、「りんごの果実」を想起させ、また、下段の欧文字「adams」からは、該文字に相応して「アダムズ」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、「アダム」の片仮名文字及び「ADAM」の欧文字よりなるものであり、該文字に相応して「アダム」の称呼を生ずること明らかである。
そこで、両称呼をを比較するに、両称呼は、「アダム」の3音を共通にし、僅かに、語尾部分における「ズ(zu)」の音の有無に差異があるにすぎない。
そして、該差異音「ズ(zu)」の音は、「舌端を前硬口蓋に寄せて発する有声摩擦音(z)と母音(u)との結合した音節」で、比較的聴取し難い音であるばかりでなく、明瞭に聴取し難い語尾部分に位置し、前音「ム(mu)」に吸収されて、聴取され難い音であることから、該差異音が称呼全体に及ぼす影響は必ずしも大きいものとはいえない。
したがって、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感が相近似し、互いに聴き誤られるおそれがあるものと判断するのが相当である。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観において相違する点があるとしても、称呼上類似する商標であって、本願商標の指定商品が引用商標の指定商品に包含されるものと認められるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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