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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と語尾の差異」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第15136号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第15136号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「アダム」
争点(論点)
称呼の類似性と語尾の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第15136号・不服)は、本件商標と引用商標「アダム」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と語尾の差異」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第25類「防止,その他の被服,履物」を指定商品として、平成9年5月30日に登録出願、指定商品については、平成11年12月22日付けで第25類「帽子,その他の被服」に減縮補正しているものである。

2 引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第1956787号商標(以下「引用商標」という。)は、「アダム」の片仮名文字及び「ADAM

」の欧文字を書してなり、昭和60年5月31日に登録出願、第17類「」被服(運動用特殊被服を除く),布製身回品(他の類に属するものを除く),寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、昭和62年5月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、上段の図形からは、「りんごの果実」を想起させ、また、下段の欧文字「adams」からは、該文字に相応して「アダムズ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、「アダム」の片仮名文字及び「ADAM」の欧文字よりなるものであり、該文字に相応して「アダム」の称呼を生ずること明らかである。

そこで、両称呼をを比較するに、両称呼は、「アダム」の3音を共通にし、僅かに、語尾部分における「ズ(zu)」の音の有無に差異があるにすぎない。

そして、該差異音「ズ(zu)」の音は、「舌端を前硬口蓋に寄せて発する有声摩擦音(z)と母音(u)との結合した音節」で、比較的聴取し難い音であるばかりでなく、明瞭に聴取し難い語尾部分に位置し、前音「ム(mu)」に吸収されて、聴取され難い音であることから、該差異音が称呼全体に及ぼす影響は必ずしも大きいものとはいえない。

したがって、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感が相近似し、互いに聴き誤られるおそれがあるものと判断するのが相当である。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観において相違する点があるとしても、称呼上類似する商標であって、本願商標の指定商品が引用商標の指定商品に包含されるものと認められるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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