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Trademark Appeal Case

図案化文字の称呼・観念類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第19399号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に示した構成よりなり、第36類「資金の貸付け及び手形の割引」を指定役務として、平成7年1月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の登録の拒絶の理由に引用した登録第3003965号商標(以下「引用商標」という。)は、「エクシード」と「EXCEED」の文字を上下2段に書してなり、第36類「資金の貸付け及び手形の割引」を指定役務とし、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張し、平成4年5月14日に登録出願、同6年9月30日に設定登録がなされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別紙に示したとおり、上段に小さく書された「ゆとり生活ローン」の文字と、下段には、1文字目は欧文字の「E」を、2文字目は長短2本の斜線(内の一本は、太線と細線の2本よりなる)を交差させてなるところ、近時、商業広告におけるレタリングの発達普及につれて、一連の文字の一部又は全部を、その視覚的効果を考えて図案化して表現することが一般に行われている実情にあること及び前後に配された文字との関係からすれば、2文字目は「X」の欧文字を表したものであると容易に理解されるものであり、3文字目以下は、それぞれ欧文字の「C」「E」「E」「D」を表してなり、全体としては、「EXCEED」の文字を表したものと理解されると見るのが相当である。

そして、本願商標は、上記「ゆとり生活ローン」の文字を小さく書し、該「EXCEED」の文字の左右に翼を思わせる図形を配してなるも、これらの構成要素が一体となって特定の観念を生ずる関係にあるものとはいえないから、読み易い欧文字部分が独立して自他役務の識別標識としての機能をはたすものというべく、これより生ずる称呼をもって、取引に資される場合も決して少なくないといえる。

さらに、本願商標中の「EXCEED」の文字部分は、「卓越する、まさる」等の意味でよく知られた英語又は外来語であることは、例えば新聞記載の記事において「EXCEED」又は、その表音「エクシード」の文字が、自動車、パソコン、腕時計、コンクリートブロック、冷凍食品等の業界において、商標として採択使用されていることからも、窺い知ることができる。

そうすると、本願商標は、該「EXCEED」の文字部分から、「エクシード」の称呼、「卓越する、まさる」の観念を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、前記したとおりの構成からなるところ、その構成文字に相応して「エクシード」の称呼、「卓越する、まさる」の観念を生ずること明らかである。

してみると、本願商標と引用商標とは、外観に差異を有するとしても、「エクシード」の称呼、「卓越する、まさる」の観念を共通にする類似の商標といわざるを得ない。

そして、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務に類似する役務を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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