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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「品質表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−1324(T2000−1324/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−1324(T2000−1324/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−1324(T2000−1324/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標 本願商標は、「かもつくね」の平仮名文字を横書してなり、第29類「つくね」を指定商品として、平成10年11月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『かもつくね』の文字を書してなるところ、指定商品との関係において、該語の持つ意味合いよりすれば、『鴨肉を用いたつくね』と商品の品質を容易に想起させるに止まるから、これを本願指定商品中、上記商品に照応する商品に使用したときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、拒絶したものである。

3 当審における職権証拠調べ結果通知

当審では、職権証拠調べを行った結果、「つくね」に「かもつくね」の名称を使用している店が発見されたので、その結果を請求人に別途通知した。

4 職権証拠調べに対する意見

請求人は、証拠調べ通知に対して、全国の飲食店の数からすれば「かもつくね」の名称で「つくね」を提供している店の数はわずかであるから、本願商標は、登録されるべきである旨主張している。

5 当審の判断

本願商標は、「かもつくね」の文字よりなるものであるところ、その構成中「かも」の文字は「鴨」を、「つくね」の文字は「獣肉や鶏肉で作った肉だんご」(「総合食品辞典」第三版 昭和53年10月20日 同文書院発行 581頁)をそれぞれ意味するものである。

一方、先の当審の職権証拠調べ通知で提示したとおり飲食業界においては、鴨肉を使用して作った「つくね」を「かもつくね(鴨つくね)」と称している事実がある。

上記事実よりすれば、本願商標を「鴨肉を原材料とするつくね」について使用するときは、単にその商品の原材料、品質を表すに過ぎず、またこれを上記商品以外の「つくね」に使用するときは、該商品が「鴨肉を原材料とするつくね」であるかの如く、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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